2012-08-31 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。 最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。 最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。 最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
したがいまして、その部分に関しては、先ほど大臣がお答えいたしましたように、憲法二十八条、これは一般的に団結権等を保障いたしておるわけでございますが、具体的にどの範囲について団結権あるいは団体行動権等を保障するかについては、それぞれ実定法として労働組合法あるいは労働関係調整法等あるわけでございますけれども、先ほど大臣がお答えいたしましたように、いわゆる新規採用についてはそういう形をとらないのがむしろ一般
すなわち、本法が憂慮しましたような事態が現実に惹起するおそれはきわめて微少となり、また、そのような事態が万一発生した場合も、労働関係調整法等の適用で十分対処し得るのであります。
すなわち、本法が憂慮しましたような事態が現実に惹起するおそれはきわめて微少となり、またそのような事態が万一発生した場合も、労働関係調整法等の適用で十分対処し得るのであります。
したがいまして、いわゆる労働組合法、労働基準法、労働関係調整法等の労働法は全面的に適用に相なります。そういうことでございますので、再雇用職員につきましては、むしろ労働組合というかっこうのものが組織としては可能になるということであります。
○原国務大臣 いま御指摘の点は、長い間いろいろ懸案になっている点でございまして、公庫、公団、事業団等の政府機関は、いわゆる三公社五現業と違って、労働組合法あるいは労働関係調整法等の適用をされておるものであります。その点では普通の民間の企業と同じようなことになっているのでございますが、ただ違う点は、これらの機関はその業務の公共性、特殊性にかんがみて、政府の出資でなっております。
したがって、先ほど言った、憲法なり労働関係調整法等で規制ができ得るから、いまこういう現実の事態があるからもう三年間ぐらいひとつこれを施行して様子を見よう、こういうところからしかれたのがあの時限立法——倉石労働大臣時代だったと思いますが、それが三年たって、恒久立法としていま現在存置しておる。全く、事実上の問題あるいは法律上の問題から考えても、どう考えても、われわれは疑惑を持つわけです。
もとより、これが運用につきましても、今日種々問題点がございまして、政府といたしまして、これが打開に腐心をいたしておるところでございまするが、特に政府関係特殊法人につきましては、一般の民間企業と同様、労働組合法、あるいは労働関係調整法等によって規律されながら、しかも、実質的には公共企業体に準じた政府の監督権がございまするので、その労働関係はきわめて特殊であり、むしろ実質的には公共企業体に近いような状態
これには各界の権威、学者の方々を網羅してございまして、いろいろな組合法、労働関係調整法等の問題についてアンケートをとりまして、今一つ一つ御検討を願っておるわけでございますが、そのような問題点としては私ども考えておりますが、現行の労働組合法の立法当時の趣旨はその辺にあったのではないか、このように考える次第でございます。
労働組合法、労働関係調整法等にも規定がございますが、この紛争議の解決については当事者の自主的調整というものをまず第一に考えました。それが功を奏さなかったようなときに、あっせんというような手続があるわけであります。あっせんにつきましては、もとより強制力はないわけでございます。
そういうことですから、さような事件があれば当然労働基準法、労働関係調整法等の週田川を受けるのだと思われるのですが、さしあたって本法を適用せんとする名城大学については、私が間接に承っておりますところでございますと、役員、評議員の間の紛争もあるかも存じませんが、労働基準法八条十二号による労働組合代表と教職員代表と学年代表、こういう三者で組織されている三者審議会というものが、学生の授業料を収納して労働金庫
この問題を、今直ちに立法化をどうするという考えはございませんが、御承知の通り労使関係法研究会におきまして労働組合法、労働関係調整法等につきまして根本的な研究を今進めておる段階でございまして、こういう研究会におきまして今後研究題目として取り上げられるということは当然われわれも考えておる次第でございますが、今政府がみずからすぐに、これに対して立法措置を考えるかどうかということにつきましては、今直ちにそういうことは
周知の通り、労働保護については、すでに労働基準法を初めとして、労働組合法、労働関係調整法等、一連の保護立法が制定され、労働時間の制限、女子、年少者の保護、安全衛生の管理、災害補償の法的規制が講ぜられてきましたが、賃金に関する限り、何らの規制も保護も講ぜられず、もっぱら経営者の一方的判断にゆだねられ、低賃金を押しつけられるままに今日に至ったのでありまして、そのために、せっかくの労働保護立法もその意義の
ところが私どもの組織法によりますと、中央地方に、一道二府四十三県にこれを置くわけでありますから、従いましてその府県においてむろんその事務局の活動が開始されるわけでありまして、これは非常に能動的にその取扱いが行い得るわけでありますから、現在たとえば労働関係調整法等におきまして、労働問題について相当の紛争が起きますけれどもこれがことごとく能動的に、効率高く処理されている事例にかんがみましても、私は今回の
最近労働三法——労働基準法、労働組合法、労働関係調整法等に対しまして、改正した方がよくないかという議論が相当今世論のようになって起っております。大事な労働三法をかりに改正するとした場合においても、慎重なる態度をとるべきである。
一松さんのおっしゃるように、労働組合法、労働関係調整法等につきましては、いろいろ改正したらいいではないかという意見が、各方面に相当強く叫ばれておることは、私も承知いたしております。しかし私としましては、今直ちにこれをどうする、こうするということは考えておりません。よく研究いたしまして、もし改正しなければならない点が相当あれば、改正することにやぶさかではございません。
従来、労働関係の調整に関する規定は、労働組合法、労働関係調整法等、いわゆる労働法規を以てこれをいたしておるのでありまして、これは言うまでもなく憲法上保障された労働権で擁護するという建前に立つと同時に、政府の権力を飽くまでも介入せしめないという立場に立つて規定せられておるものと考えるのであります。ところがこの法案は、労働三法とは関係なしに、単独の法律案として上程されているのであります。
権利を保障するという建前をとつております以上、団結権或いは団体交渉権等もこれを保障され、そうしてこれが法律で以て随時奪い去られるということが許されないという建前だということは新憲法の精神だと思うのでありますが、これを法律で以てその一部にいたしましても、或いは電産の場合には大部分かと思うのでありますが、取上げるという法律の建て方が許されるかどうか、労働省としては二十八条、或いは労働組合法或いは労働関係調整法等
次に、日程第十四に入る前に、日程には落ちておりますが、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案の両院協議会の成案ができておりますので、これを昨日の御決定によつてここへはさんでいただきまして、前田種男君から反対の態度表明がございまして、採決をいたします。これも一括採決で、記名投票どいうことになります。